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贈与税とは、個人から現金や不動産などの価値のあるものをもらった時にかかる税金です。1年間に110万円を超える財産をもらった場合に、贈与税がかかります。この財産には、現金、預貯金、 有価証券、土地、家屋、貸付金、営業権など金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものすべてが含まれます。
贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。1年間にもらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからないということです。
実は贈与税がかからないケースがあります。それは夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産、あるいは、奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で、一定の要件に当てはまるものなどです。
贈与税で最も注意すべきは、住宅取得時かもしれません。例えば、住宅取得資金贈与の特例では、親・祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合、550万円まで非課税になる制度です。この特例は、1年分の贈与を5年間に分けてもらったものとみなそうという考えからきています。贈与税の基本知識の1つとして覚えておきましょう。
